苦情解決責任者は、苦情申出者と誠意を持って話し合い、解決に努めます。 その際、苦情申出者は第三者委員会の助言や立ち会いを求めることができます。 なお、第三者委員会の立ち会いによる話し合いは、次により行います。 ア、第三者委員の立ち会いによる苦情内容の確認 イ、第三者委員による解決案の調整、助言 ウ、話し合いの結果や改善事項の確認
(介護保険事業者は、国保連、市町村も紹介) 本事業者で解決できない苦情は、 社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。